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自動車業界トピックス

国交省、特定整備制度の整備主任者資格講習 既存研修に組み込み

20年度から 早期の認証取得に向け

国土交通省は、特定整備制度で定めた整備主任者資格を取得するための新たな講習を2020年度から既存の整備主任者研修に組み込む。早期の認証取得に向けた措置として実施するもの。同時に、従来の分解整備と新たに設ける電子制御装置整備の両方を行う事業者(パターン3)については、4月1日の法施行から1年程度は2級整備士資格だけで整備主任者を継続できる期間も設ける。

20年度から、既存の整備主任者研修(法令)に最新の電子制御装置整備の内容を含めた法令研修を実施する。

電子制御装置整備認証の工員要件

19年度は今年4月1日の改正道路運送車両法施行と同時に新たな認証資格が取得できるよう2月初旬から講習を開始するが、20年度からはすべての整備主任者に受講が義務付けられている整備主任者研修に組み込む方針だ。

電子制御装置整備認証における整備主任者の資格要件では①学科②実技③試問を受ける必要があり、このうち①を既存の整備主任者研修に兼ねることにした。

実技、試問は別途、受ける必要がある。先進安全技術のエーミング作業など実技については、自動車整備振興会や自動車車体整備協同組合などが行う実技講習に代えることができる。

パターン3における整備主任者の選定では法施行から1年程度の準備期間を設ける。現在、2級整備士の整備主任者が4月までに講習を受けられず、電子制御装置整備認証の整備主任者として選任されない状況を回避するためだ。

法施行から1年以内に講習を受けることを約束した上で、整備主任者として継続して選任できる過渡的な措置を講じることにした。

この措置により、複数人の整備主任者が在籍するような大規模工場の場合、約1年間をかけてパターン3の整備主任者が選任できるようになる。

※日刊自動車新聞2020年(令和2年)2月5日号より